平成30年分の所得税確定申告の季節になりました。今回は確定申告が必要な主なパターンをまとめてみます。
1給与所得と給与以外の所得がある方
次の【計算】において残額があり、さらに(1)から(4)のいずれかに【該当】する
【計算】
- 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
- 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。
- 所得税額から、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引きます。
【該当】
- 給与の収入金額が2,000万円を超える方
- 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
- 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方。ただし、給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
- 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた方。
2公的年金のみの方
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある方。ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合には、確定申告は必要ありません。
3、1・2以外の方
次の【計算】において残額がある
【計算】
- 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
- 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。
- 所得税額から、配当控除額を差し引きます。
ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、確定申告は必要ありません。
さて、上記のように、年400万円以下の公的年金等を収受する方は、他に主な所得がなければ所得税の確定申告が不要になることも多いのですが、それでも県市民税だけは確定申告が必要な方と、県市民税の申告も不要ではあるものの申告しておかないと損をする場合があります。次回はそのことについて触れたいと思います。